色技術の常識 

 (色技術の常識)
 シフトRGB方式は(座標軸を移動して数値を読替えた)だけなので、元のRGB立体の色配置や、色の性質(大きさや方向)は変わりません。 (YKカラー方式)は、色が立体放射状に拡がるもので、この両者は全く違っています。
 それなのに、色軸を取り違えたオカシナ立体(双四角錘)を持ち出して「(両立体は同一」とスジの通らぬことを言っています。

 (色配置が同じに見える)
 こうなった原因に、特許願の明細書【0011】に 
 ≪本願発明の色立方体モデル11(※)自体は、背景技術で説明した、RGB立体(従来の色の立方体モデル1←RGB立体と略称)と同様の構成を有しているので・・≫ 
 との記載があるので、これに拘っているのです。
 ここで、(同様の色構成)とは、(色の並びが同じに見える)との意味合いで「両立体の全てが同一」と言ったのではありません。
 ※ ←(YKカラー立体のこと)、以後立体の指定は略称名を使います)

 (判決文の記述)
 (判決5ページ23行以下)に 
 ≪1、・・本願発明の実施の形態としての「従来の色の立方体モデル1」は、技術常識として知られた色立方体であって、≫
 ≪2、頂点の色として黒色、赤色、緑色、青色、黄色、シアン、マゼンダ、白色の8色があり、灰色である中心に対して、黒色、赤色、緑色、青色の位置の反対側に、それぞれ白、シアン、マゼンダ、黄色が位置するものである(【0003】,【0015】、乙1)。≫
 との記述があります。

 (補色は技術常識)
 本願発明時の「従来の色立方体」とは、特許願の明細書の図3(従来の色の立方体モデルを示す斜視図)を指すと思われます。
 このRGB立体に対する説明で「技術常識とされるものでは、(第2回拒絶理由通知)に次の記述があります。
 ≪3、色の表現2形式として、赤とシアン、緑とマゼンダ、青と黄とは補色関係にあり、その関係を利用して色を表現することは、・・・引用文献4の第4図に関する記載にあるように、周知の技術である。≫ ≪4、また色表現として各種の色を3次元座標の6方向の軸に当てはめて色を表現する技術も引用文献4の第3〜6図に記載されているように周知の技術と言える。←図は(10.24の図面を参照)≫
 ということで、第4図(双円錐)が補色利用の色表現方式ですが、第3図の(RGB方式)は、RGBの3軸ですが、負値が無く3方向で、補色は存在せず、上の記述は不正確です。

 (シフトRGBは常識ではナイ)
 つづく、≪2項の説明は、知財高裁の資料「乙1号証の(シフトRGBの話(H27.4))は、文頭の(特許願(H19.9)明細書の説明のRGBの話しではなく、話しが入れ替わって、まるで食い違っています。
 RGB方式には補色が無かったので、話をスリ替えたようです←(ここも単なる間違い、とは思われません)