色の配置とは

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  (特許請求から審決まで)
 先にお知らせしたように、現在講義中の「新色彩方式」の基本的な部分についての(色色彩表示ステム・表示プログラム)の特許申請を(約8年前から)、特許庁に対して行ってきましたが・・、これまでに拒絶査定・(応答申請)を三度に亘って繰り返してきました・・。
 拒絶査定の理由が、全く筋の通らぬ(間違い文献やな論理の通らぬ)話ばかり(※1)で、どのように説明反論しても一切採り上げられないので・・
 昨年には(特別審査請求)を行いました。が、又もや拒絶、応答と再審査請求を行いましたが・・(11月25日に)「(北ノ間)の審判請求は成り立たない。」との結論が下されました。
 (※1) これらの内容(全文・原文)や経緯など・・は、遠からず全べて公開する積りです。

知財高裁への取り消し請求)
 前記の審決は、全く不当なもので、審判の最重要テーである、特許請求項(1〜4)に、捏造文が挿入され、別の文書に書き換えられていた・・)などの不正があったので、(この修正や審決の取消し)を求めたのですが・・(知財高裁も特許庁と(グル)だったらしく・・全く聞き入れられず、・・ 明らかに(変・改造)された文書を論拠にして(前回の審決とは反対の理由で?)(北ノ間)請求を棄却したのです。
(今回の判決では、筆者(北ノ間)には、反論の機会も残っていないらしいデス)。

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 余りにもシャクなので・・、つい上記のことに、頭が向かい・・ナカナカ講義に入れません(冷静に・・と思ってはいるのですが(凡人です)・・ゴカンベンを・・

 (色彩の配置)
 「色彩の配置については、後に廻しますなどと、筆者も言ってきたのですが・・実の所 「色や色彩配置」は、時代によって変化しています。
 卑近な例で申し訳ないが、今回の裁判でも、色を定義しないまま、色違いのまま争った・・所があります。(赤色と言っても三原色の赤と、RGB立体の赤と筆者の立体放射型の赤とか、光の赤とか減法混色で色料の赤・・etcと、同じような色に見えても、夫々は全く違う内容です。


 (筆者の色立方体と、RGBは同じ色だから同一立体である・・との主張です。(色名の前に、色方式があり省略されている、との説明には、全く耳を貸しません)

 (当初の色配置は一種類)
 色彩は、人の感覚で作られるモノなので、世界中の人類で共通だと考えられています。 だから大まかに「色の配置」と言った時は、(感覚的な色の並び方を大まかに指せばよく、先程のような(詳細な色の区別)数理的な詳細な色の構成などを指すのではありません。
 ←だから当時は、位置によって唯一に色が決まり、そこに(赤色)などの名前を付ければ、通用したのですが、現在は、色の構成方式(色の場)を指定しないと通用しないのです。
 また現在では、色は「基点からの方向ベクトル(方向と長さ)で規定されるモノなので、基点を抜いた(場所の話し)だけでは「色」にはならないのです。

 (現在は色方式を指定)
 近世以降、色の概念も変化してきたので、「色の配置」と言うのは、色の組み立ての方式や、色の利用における配色計画などと、大きく変化をしています。

 またもや堅苦しい話になりましたが、ここはそれこそ「大まかに了承していただければヨイのです。