本講座の利用について 

  (色立方体は出来たでしょうか?)
 先日からお願いをしていた色立方体の模型(カラーBox)は準備できたでしょうか?、 これからの講義に必要になるモノなので・・、まだの人は大至急作って下さいネ  ←(これナシではゼッタイに、分からなくなる!・・
  (、さて、これから、カラー関係の話しや説明に入りますが・・、先に、大変な事態が起こったので、簡単に説明をします)

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 (色彩表示方式の特許申請について)
 さて、これまで筆者(北ノ間)は本講座で「新しい色彩の方式」を提案して、勝手に「4軸8色の色立方体方式」などと名付けてに呼んできました。
  実のところ(以前からもお知らせしてきたコトですが・・)、本講座の最も基本となる部分の「色彩の方式」については(8年も前から)特許申請を行っていました。

 (特許の申請は、不当に拒絶却下)・ 
 特許申請の内容は、これまでも一部をお知らせしていたように、新しい色体系の創作で、この上ない利用面を拓くもので・・、世界中の多くの国や人達から大きな期待を寄せられて居たのですが・・、特許庁は (申請内容を全く評価審査しないまま)拒絶・再審査を繰返したあげく(知財高裁にまで上訴したのですが)この度、全く不当な審決が確定されました。 (これ以上の抗告の手段は残ってナイ)

 (一般の人の利用には関係はナイ)
 これまでも、本講座の内容は特許申請事項だから、工業化や商用利用は避けて下さいと、お願いをしてきました。
 筆者は(儲け主義を企んだ) のではありません。一般の多くの人が利用出来るように(特定の業者に渡ると、ボられて不便になる)と願ってきたためで・・これまでも(審判に差し支えない範囲で)本講座で内容を公開をしてきました。

 (新方式の利用について)
 今回の「色彩表示・色彩利用」の方式は、これまで筆者が「中心から立体放射状に拡がる色体系を考案し「(4軸8色)立方体方式」などと呼んで、公開をしてきたものですが、これを特許庁は、「補色を利用した色表示法(RGBデータ方式)と同一である・・」と誤った主張を繰り返して、(北の間)申請を却下したのです。 
 ←(本来特許申請のために、公開した内容だから、保護されるべきモノですが、現状では(心モトなく)皆さんの利用が不当に制限されたり、混乱する事態も予想されます。
 
 (講座内容の取り扱い )
 以上のような経過なので(一般人の利用には関係ナイが)・・本講座の内容を工業化や商業利用することは、許されないモノです、引き続きご注意ください。
 ← (この不当審判の内容(※)は、いづれ公開して、皆さんの判断を待ちたいと思いますが・・暫らくお待ち下さい)
 ※ 審決や判決は原告(北ノ間)の申請や上訴の文面内容を改変捏造して間違った判断を下したものです。←(文書改変に「用語や文法の意図的な誤使用」が多用されています) 

 (色彩社会の用語使用)
 「色」は、自然から人類に備えられた(身体感覚の一つ)なので、誰もがごく自然に経験し体得してきたものです。が、 近年になって、色々の科学や技術が進み、色に関する背景的な技術や思想が大きく変化したてきました。
 そのため、使用される(色や用語の表現)も時代と共に変化したものが多くあり、
 ときにはこれらが、色の利用に関して無用の混乱を呼ぶ原因にもなっています。

 以上のような歴史的な経過から「色彩の世界の用語や規則」などは殆ど全べては、未定義で確定されない侭で使用されているのが実情です。
 色関係の説明に当たっては、曖昧な用語使用を避ける・・、的確に定義してから使用するなど・の心がけが必要です、

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 さて、筆者の新色彩体系や色表示法が、旧来の三原色(補色利用の表示法であり、電気回路用のRGBデータ法・・)と同一だから」と否定されました。
 筆者としては、およそ容認出来ない「不当な判決」なので、従来どうりこの講義は最後まで続けます。 
 ←が (既に主要な論点は、殆ど終了しているので・・残り部分が終了次第) 
 出来れば来春からでも、新しくこの講座の纏め直しをしようか・・(新心色彩学、余りにも大き広く拡がったので・・
 → 「人の視覚システム構成と働き(データ情報の収集)」と、画像の構成と(色情報の利用)・・に分割・整理し直す・・などと考えています。 「その他のご希望が有ればゼヒお聞かせください。
 ’(スミマセン)
 今日から具体的な色彩論(色配置)に」入ろうと思っていたのに・・(トンデモナイコト)が飛び入りしました。明日からにします