三原色RGBとYKカラー方式 

 
 三原色(RGB)とYKカラー方式 

 (正しい色配置は不正確)
 旧来の色相環などの(色の配置や構成)を少し詳しく(数理的に)見ようとすると、各要素によって、基点が異なり、纏まった座標系がナク、立体を構成しないのです。 (例えば、色相は垂直軸を中心に平面回転極座標で、明暗は底の黒位置を基点に白に向かう軸目盛、彩度に至っては基点が定まらず、水平円板面の中心点です)
 したがって、数理的に色の配置や構成が問題になてきたのは、ごく最近のことです。

 (三原色方式の色構成)
 現在の色彩学は、可視光線範囲を(400〜500〜600〜800nm)を(赤緑青)に分割した三原色法で、各帯域の色光(のレベル強度が)そのまま色になると、しています。
 したがって、この3色データの数値をそのまま直交3軸目盛で、グラフで表したのが(RGB方式)です。
 この座標系では、黒位置(0)が基点なので、総ての色は、黒位置からの「ベクトル(方向と長さ)として表されます。 だから総ての色は、黒の基点(0.0.0)から第1象限方向にに拡がるもので、負(-)値を持たないので、補色の関係は存在しません。
 また旧色彩で、2色の混合はその中間(混合比)に来るとしましたが、このRGB法では、2光の混合は「ベクトル合成」になります。 
  (例えば、従来は色料の(赤と緑の)混合色を黄色としてきましたが(暗い黄色)と変更します。 光のばあい(赤と緑の合成)は(黄色にならず)明るく白い光ですが(これを黄色)と呼ぶことになります。 ← つまり従来の混合色と合成色の関係が、すべて狂ってきます。

 (RGBは色が合わない)
 「RGBの色扱いは(計算どうりで)正しいのに、実際には(データ値と色が揃わない)・・と感じることが、しばしば起こります。
 色データは、スキャナによる計測値で、黒を基点としたデータです。 人の目は、色立体の中心を無色として、中心から色位置までのベクトルを色として感じるので、 スキャナが見た色と人の目が感じる色とは違っています。
 ← YKカラーは、人の目が感じる色を表しているのですが、スキャナはRGB方式で色が違うのは当然です。


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  今日のの話しは、前回の審判では、≪筆者の主張する「色(YKカラー)立方体」は「RGB立方体」と同一である≫との理由で「筆者の考案には(新規性が無く誰でも容易に発明できた)だから特許を認めない」となっています。
 (RGB立体とYKカラー立体)の違いは、これまで嫌ほど説明をしましたが、全く理解出来てイナイ・・、様子です。
 このことについて、前回の審決のむすびには、
 ≪ また、本願発明は、引用発明と同一であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができない。
 あるいは、本願発明は、引用発明に基づいて当業者が容易に発明することができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。≫    と記載されています。
 そこで今回の上訴審(知財高裁)に当たっては上記の点(二者の違い)を懇切丁寧な説明を行いました。
 が、今回の知財高裁の判決(215.9.17)では、
 ≪ 〜(以下「引用発明」という。)と同一であるか、又は、引用発明に基づいて当業者が容易に発明することができたものであるから、・・特許を受けることができないものであって・・〜・・≫。
 となっています。
 つまり、前回の審決では、本願発明(北ノ間)請求の色(YKカラー)立方体がRGB立方体と同一と断定して、以下の結論を導いたのに対して、・・
 今回の判決では、「同一であるか、又は、〜」と(同一断定)を判決の理由から外し、取り下げています。
 ←(筆者は、法律については、全くの素人なので、法律の条文や解釈など(ヤヤコシイことは、よく分かりませんが・・)
 ←(業者云々は、前項(同一断定)の従属項なので消滅するハズです。 従って、今回の判決では、特許を拒絶する(認めない)ための確たる理由が見当たりません。
 「確定理由がナイないにも拘わらず、判決が下される・・?」。法律オンチの筆者にとっては、何とも理解し難い話なのデス。